「最高人民法院の海事訴訟管轄問題に関する規定」について

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、「最高人民法院の海事訴訟管轄問題に関する規定」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

 

2016年2月24日、最高人民法院は「最高人民法院の海事訴訟管轄問題に関する規定」の司法解釈を公布した。2016年3月1日から適用されます。当該規定の主な内容は、次のとおりです。

1、大連海事法院の管轄区域を、吉林省松花江、図門江等水域及び関連港として、拡大した。

2、海事行政訴訟案件は、海事法院の専門管轄とし、その上訴案件は海事法院所在地の高級人民法院の行政審判庭が管轄する。

3、海事海商紛争管轄異議にかかる上訴案件は、海事法院所在地の高級人民法院の海事海商案件担当審判庭審理とする。

4、海事法院専門管轄に関する規定に違反した確定管轄異議裁定については、人民法院は自ら職権に基づき、再審すべきである。

 

今回に規定によって、海事案件管轄が明確にされた他、確定管轄異議裁定について、当事者の再審請求による、既定判決の是正する道が開かれたと思われます。

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

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