中国「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国の「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」について解説します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

Q1

中国へ短期出張するにあたって、ビザを取得する必要がありますか?

 

A1 

2014年11月6日、中国人力資源及び社会保障部は、「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」(原語《外国人入境完成短期工作任务的相关办理程序(试行)》)を公布し、2015年1月1日から施行されています。本規定は、外国人が中国にて短期間業務(90日以内)を行う際の入国手続きに関する規定であります。

本規定によれば、外国人は中国にて短期業務を行うに際し、「短期業務」の性質等により、Zビザ、Mビザ、Fビザをそれぞれ取らなければならないとしています。

今までは、15日以内であればビザ不要或いはMビザで対応し、90日以上の場合はZビザを取得していましたが、今年1月1日以降は、業務実態等により、90日以内でもZビザを取得しなければなりません。

 

Q2 Zビザを取得する必要があるのはどんな業務ですか?

 

A2 90日以内の「短期業務」を行う場合はZビザの申請が必要となります。

「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」によると、「外国人が入国し、短期業務に従事するとは、次の事由で入国し、かつ中国国内での滞在が90日を超えない場合」としています。

①中国国内パートナー企業において技術、科学研究、管理、指導等を行う

②中国国内スポーツ機構にてトレーニングを行う(コーチ・選手含む)

③映像撮影(広告、記録映像含む)

④ファッション・ショー(モーターモデル、平面広告撮影を含む)

⑤営利目的の渉外公演

⑥人力資源社会保障部が認めたその他の状況

 

前述の場合は、外国人就業証及び工作証明を申請する必要があります。

 

「短期業務」に該当しない場合の手続きについては、次回解説いたします。

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

 

<新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

 

関連記事

ページ上部へ戻る