MPF(強制積立年金)について(香港) Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

香港のMPF(強制積立年金)について教えてください。

 

A,

香港では、強制積立金制度(MPF:Mandatory Provident Fund Scheme)があります。

これは将来訪れる高齢化社会に向けて00年12月から施行されました。香港雇用の労働者が65歳になるまでの期間、賃金の一部を就労期間中に労使双方により積み立てておくことにより老後の生活費の確保を目指す制度です。労使双方はMPF制度への加入・積立が義務付けられています。

 

【適用範囲】

香港で就業する18歳以上65歳未満の労働者を雇用する雇用者が対象となります。

香港で雇用されている外国人にも適用されますが、以下の場合には適用が免除されます。

・労働ビザを保持していて、香港での就業期間が13カ月未満の場合

・労働ビザを保持していて、他国の年金制度に加入している場合

・香港での就業期間が60日以下の場合

 

【保険料】

MPFは確定拠出型で、月々の給与から労使双方が賃金の最低5%を信託会社に積み立てます。

 

 

※   対象収入の下限は7,100香港ドルで、これを下回る場合、従業員の積み立ては不要。

※   対象収入の上限は30,000香港ドルで、これを超える部分については、労使ともに任意積立となります。

【受給条件】

積立金及び運用益は原則として65歳になるまで引き出すことができません。ただし、以下の場合に限り引き出すことが可能となります。

・完全に就労が不能な場合

・60歳以降で早期退職した場合

・死亡の場合

・残高が少額の場合(過去1年間積立がなく、合計積立金額が5,000香港ドル未満で、将来就業の予定がない)

・香港から永久退去する場合

 

【罰則】

雇用者が正当な理由なく積み立てを行わなかった場合、10万香港ドルの罰金及び6か月の禁固刑が科せられます。

 

【加入手続き】

  MPFは雇用されてから60日経過後に加入義務が発生し、積立金は、初日に遡って計算します。MPFの積立金は会社負担部分と従業員負担部分がありますが、従業員負担部分は30日間分の積立を免除されます。30日経過後の次の給与対象期間から従業員負担部分の積立金が計算されるようになります。

 

 

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