「外商投資企業外貨資本金元転管理方式の改革に関する通知」について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q、「外商投資企業外貨資本金元転管理方式の改革に関する通知」について、規制緩和のポイントを教えて下さい。

A、「外商投資企業外貨資本金元転管理方式の改革に関する通知」がこれまで試験的に一部の場所で運用されていた人民元転規制に対する規制緩和が、中国全土で運用されるようになります。規制緩和の大きなポイントは以下の二つです。

 

外貨資本金における自由元転制度の導入

外貨資本金の国内再投資に 対する規制緩和

 

 まず、一つ目の自由元転制度の導入について、これまでは、原則として実際の支払需要がない限り人民元転が認められていませんでした。ところが、今回の規制緩和により、外貨管理局が定める自由元転比率の範囲内であれば、企業の意思によって自由に人民元転が認められるようになります。具体的には、為替レートが大きく変動する場合等は、あらかじめ人民元転のタイミングを調整できるようになり、為替リスクを大幅に抑えることが可能になります。

次に、国内再投資に 対する規制緩和について、これまでは、原則、増資資金等による外貨資本金を用いた現地法人からの再投資が禁止されました(投資性公司を除く)【匯綜発 [2008]142号より】。ところが、今回の規制緩和により、匯綜発 [2008]142号は撤廃され、国内再投資が認められるようになります。その結果、再投資手続きがスムーズに行えるようになります。

 

以上です。

 

 

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