労働契約の締結について(その二)

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回からは、中国における労働契約締結のかかる問題点をQ&Aにてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

 Q1.中国では労働契約を締結する際、労働者の前職の退職証明書を確認しなければならないですか?

 

A1.会社が前職の労働契約が終了していない労働者と労働契約を締結した場合、労働者と連帯して契約を終了していなかった会社に対して、損害賠償責任を負う可能性があります。

 

  中国労働契約法第91条は、次のように規定しています。

 

「 使用者は、その他使用者と労働契約を解除又は終了していない労働者を募集・雇用し、その他使用者に損失をもたらした場合、連帯賠償責任を負わなければならない。」

 

 実際、前職で外資系会社勤務していた技術者を労働契約が解除される前に雇用したことにより、当該技術者と連帯して、前職の外資系会社対して、一億円余りの損害賠償を命じられた事例があります。

 

 そのため、使用者は労働者を雇用するにあたり、雇用・業務上に必要な書類を確認するとともに、前職のある者については、前職の退職証明書を提出させ、確認する必要があります。   

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

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