労働契約の締結について(その六)

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国における労働契約締結に関する問題点として労働契約効力ついてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

 Q1.中国では労働契約を締結する際、労働者の社会保険について、加入しないと合意した場合は、当該条項は有効ですか?

 

A1.労働者の社会保険加入については、労働契約の必要的記載事項であり、記載しなければなりません。

そこで、使用者と労働者間で、社会保険に加入しないと合意し、その旨を労働契約書に記載した場合、当該内容を含む労働契約は効力を有するかが問題となります。中国では2011年7月から施行された「社会保険法」によって、労働者の社会保険加入が義務付けられました。そのため使用者と労働者間の社会保険に加入しない合意は法律違反であり、無効です(労働契約法第26条1項3号)。但し、労働契約の一部無効により、他の部分の効力は影響されないので、労働契約は当該条項を除き引続き効力を有します(労働契約法27条)。

 

使用者が自己の責任を免除し、労働者の権利を排除している場合は、労働契約は無効となります(労働契約法第26条)。労働契約が無効となっても、労働者が既に労働提供をしている場合は、使用者は労働者に対して労働報酬を支払わなければなりません(労働契約法28条)。

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

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