労働契約の締結について(その四)

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国における労働契約締結に関する問題点として集団契約についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

 Q1.中国では労働契約を締結する際、個別契約と集団契約とありますが、集団契約はどんな契約となりますか?

 

A1.企業が労働者を雇用する際、原則として個々の労働者と個別契約を書面にて締結しなければなりません。但し、中国では、個々の労働者と個別の契約を締結せずに、企業が、労働組合或いは従業員代表と集団契約を締結し、個別契約に代えることができます。また、労働者全員に適用される専門(個別)項目について、集団契約を締結することもできます。

 

なお、集団契約を締結後、一ヶ月以内に労働管理部門に届出をしなければなりません。届出後15日以内に労働管理部門から異議がなければ、集団労働契約は効力を生じることになります。専門(個別)事項について締結された集団契約は個別契約よりも優先して適用されることになり、個別契約は、集団契約の専門(個別)事項よりも従業員にとって不利な条件での締結をすることはできません。

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

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