【重要】中国、アポスティーユ認証が可能に

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「中国、アポスティーユ認証が可能」についてお話していこうと思います。

 

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【【重要】中国、アポスティーユ認証が可能に】

中国は2023年3月8日に「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「条約」という)に締約し、

2023年11月7日より、当該条約は日中間で発効されることとなりました。

当該条約の発効により、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、

条約に基づくアポスティーユを日本で取得することで証明され、

中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります¹。

※アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。

なお、「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)に基づいてなされる外務省の証明のことであり、

「公印確認」+「領事認証」があるものとして扱うことができます。ただし、そのように取り扱うことができるのは、ハーグ条約を締約している国に限られます。

参考

・駐日中華人民共和国大使館 中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm

・中华人民共和国外交部 《取消外国公文书认证要求的公约》将于2023年11月7日在中国生效实施

https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202310/t20231023_11165858.shtml

 

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萩生田 弘毅


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