一部のビザに対する指紋採取免除の継続に関する通知

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「一部のビザに対する指紋採取免除の継続に関する通知」についてお話していこうと思います。

 

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【一部のビザに対する指紋採取免除の継続に関する通知】

中国入国用ビザの一部を対象に、申請時の指紋採取を免除する措置が、1年延長されることが中国駐日本大使館から発表されました。
同措置は、今年(2023年)8月11日から始まり、2023年末までとされていましたが、この度 2024年末まで期限が延長されました。

発表内容全文は次のとおりです。

(日本語)
2024年12月31日まで、中国駐日本国大使館•総領事館は引き続き下記の中国査証申請者に対して、生体認証データ(10本全ての指紋)の採取を免除いたします。
一、 査証種類:M(商業•貿易)、L(観光)、Q2(親族訪問)、G(トランジット)、C(乗務員)
二、 有効回数:1回、2回
ただし、大使館・総領事館の判断により、生体認証データ(10本全ての指紋)の採取が必要とされる場合は、追加採取にご協力願います。

(中国語)
根据工作安排,2024年12月31日(含)前,中国驻日本使领馆将继续对申请一次或两次入境的商务、旅游、探亲、过境、乘务类来华签证申请人免采指纹。经审核,中国驻日本使领馆认为仍需要采集指纹的,将通知申请人补采。

https://mp.weixin.qq.com/s/XhIL73lOoL2vvc42Kp57Rw

 

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萩生田 弘毅


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