中国「香港及びマカオのサービス提供者の内地における投資の届出管理弁法」について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国「香港及びマカオのサービス提供者の内地における投資の届出管理弁法」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

 

2016年5月18日、中国商務部は「香港及びマカオのサービス提供者の内地における投資の届出管理弁法」(以下「管理弁法」という)を公布し、同6月1日から施行されます。当該「管理弁法」の施行により、香港・マカオの「サービス提供者」は、会社設立および合弁契約、会社定款を変更する際に、今までの商務部の許認可が必要であったところ、届出手続きをすれば足りることとなります。

 

ただし、中国内陸と香港間の「サービス貿易協議」(2015年11月27日締結)第9条に定める会社および電信・文化領域も会社、金融機関、会社以外の商事主体には適用されません。

 

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

 

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