「中華人民共和国境外非政府組織の境内活動管理法」について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、「中華人民共和国境外非政府組織の境内活動管理法」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

2016年4月28日、「中華人民共和国境外非政府組織の境内活動管理法」(以下「境外NGO管理法」という)は、全国人民大会常務委員会で可決され、2017年7月1日から施行されます。これは、海外NGOの中国国内で展開する活動を規制する初めての法律となります。

「境外NGO管理法」によると、境外BGOは、中国国内において、活動するために、代表機関を設置するか、届出をしなければならないとされています。
具体的には、境外NGOは中国において、単独で、長期的な活動を行う場合は、代表機関を設置する必要があります。当該代表機関に関しては、存続可能期限等の制限がありません。また境外NGOが、中国国内のパートナーと提携し、一時的(短期)な活動を行う際は中国国内パートナーが活動開始する15日前までに、登記機関に届出をすることによって活動できることになります。

「境外NGO管理法」は、境外NGOの中国国内における活動に関して、管理監督支援を行うことを目的としています。しかし、中国で活動している境外NGO又は一部の国際組織から、当該法律は中国における境外NGOの活動に対する規制強化であり、活動の萎縮を招きかねないと懸念されています。実質的な規制強化になるのかどうかは、わたくし個人的には、施行後の運営次第であると考え、今後に運営実態に注目していきたいと思います。

以上、お読み頂きありがとうございました。

 

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