中華人民共和国会社法(改正草案)の内容②

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「中華人民共和国会社法(改正草案)の内容」についてお話していこうと思います。

 

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【中華人民共和国会社法(改正草案)の内容】

2021年12月20日、「中華人民共和国会社法(改正草案)」(以下「改正草案」)が

全国人民代表大会常務委員会に審議要請されました。

 

今回の改正草案は全部で15章260条となり、

現行の「会社法」13章218条の基礎の上で、実質的に70条程追加し改正したものとなり、これは現行の「会社法」の内容に非常に大きな変動があることを意味しております。また、各会社の管理も重大な変革に直面することが予想されます。

 

主な改正内容は、以下になります。

1.会社の設立や撤退制度の整備、

2.会社の組織機構の設置の最適化

3.会社の資本制度の整備

4.持株株主の責任の強化

5.董事や監事の責任の強化

6.国有企業に対する党の指導の堅持

7.国家出資会社の特別規定の整備

8.会社の社会責任の強化

 

改正草案における主な修正点をご紹介します。

(一~三については【1-1】の記事をご確認ください)

 

 四、会社の重大事項を臨時提案形式で提出することを禁止

重大事項とは以下の通りである。

(1)董事と監事に関する選挙、解任

(2)会社の定款改正

(3)登録資本金の増加または減少の決議

(4)会社の合併、分立、解散或いは会社の形式変更

 

 五、株式会社と有限責任会社は「股会」を統一的に使用する

  改訂草案では「股大会」の表現を取り消し、株式会社と有限責任会社の最高権力機関の表現を「股会」として統一する。今後は「股大会」と「股会」で株式会社と有限責任会社を区別することはできなくなる。

 

 六、国有出資会社の党の指導地位を明確にする

「改正草案」は、「国家出資会社における中国共産党の組織は、中国共産党規約の規定に従って指導的役割を発揮し、会社の重大な経営管理事項を研究・討論し、株主会、董事会、監事会、高級管理職が法に基づいて職権を行使することを支持する」と規定している。これにより、初めて法律の面で党の国有企業に対する指導を明確にし、党組織が方向を管理し、実行を保証する指導的役割を持つこととなる。

 

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