中国の個人所得税について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、中国の個人所得税についてQ&Aについてお話します。

 

Q1、総経理や首席代表は、必ず個人所得税を納税する必要がありますか。

 

A1、総経理や首席代表は、現場の責任者であるということから、中国で個人所得税納税義務が発生するリスクがあります。(183日ルールは適用されないケースがある)短期滞在者免税ルールを適用するためには、3条件(暦年の勤務滞在日数が 183 日以下であること報酬等の支払者が中国の居住者(中国子会社)でないこと報酬等の支払者が中国の恒久的施設によって報酬等が負担されていないこと)をすべて満たしていれば、個人所得税の納税義務は発生することはありません。しかしながら、総経理等は、の条件を満たしていないとみなされることがあり、税務局から納税を要求されることがあります。

 

Q2、納付指示を受けた時、給与課税額はどのように計算しますか。

 

A1、納付指示を受けた場合、当該首席代表の給与総額を日数按分(中国に滞在していた日数分だけ課税される)して中国における課税額を計算し、中国で納税します。

 

以上です。

 

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