商業賄賂についてQ&A(その2)

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

前回に続き、中国の商業賄賂について、解説します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

Q3 中国における商業賄賂の法的責任について

 

A3 中国では商業賄賂に該当した場合、民事責任、行政責任、刑事責任が追求されうるので、典型的な金品の授受の場合のほか、通常のリベートや値引き等も、商業賄賂に当たらないか要件等をしっかりと確認する必要があります。

 

 ・商業賄賂行為にかかる民事責任

「不正競争防止法」(原語「反不正当競争法」)第20条では、「経営者は、本法の規定に違反し、被害者側に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負わなければならない」定めていますが、実際商業賄賂行為によって損害を被った被害者の確定及び損害の立証が難しく、民事責任を追求するケースはほとんどありません。

 

 ・商業賄賂行為にかかる行政責任

「不正競争防止法」第22条では、犯罪を構成しない商業賄賂行為については、監督検査部門は、情状を勘案した上、該当者に対して、1万元以上20万元以下の課徴金を課すとともに違法所得を没収すると規定しています。

 その他「商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定」「薬品管理法」等法規にも行政処罰について規定しています。

 

 ・商業賄賂行為にかかる刑事責任

刑法第163条は非国家公務員収賄罪、第164条は非国家公務員による贈賄罪につい

て定めています。非国家公務員が贈収賄を行い、その金額が比較的大きい場合は、それぞれ3年以下(贈賄)、5年以下(収賄)有期懲役に処されますが、その金額が巨額の場合は、3年以上10年以下の有期懲役及び罰金(贈賄)、5年以の有期懲役及び財産没収(収賄)に処されます。

 

さらに、「単位」が前述罪を犯した場合は、「単位」は罰金刑を処し、直接責任者及び直接関わった従業員に対して、前述通り刑事責任を追求するとしています。

 

刑事処罰の対象となるには、収贈賄の金額が比較的大きい場合、巨額な場合とされています。刑事処罰の対象とならない商業賄賂行為は、行政処罰の対象となります。

  

  国家公務員に対する贈賄罪については、刑法第389条~第393条に規定されています。

 

次回は、商業賄賂行為防止についてお話します。

 

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