日中社会保障協定

こんにちは、
東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。

2021年8月15日をもって、上海市における外国人への社会保険加入が免除されると認識される要因となった
「上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员、获得境外永久[长期]居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知」
(「38号通知」)の有効期限が終了となりました。
以上より、今回より全8回に分けて「上海市における社会保険制度」について記載していきます。

【日中社会保障協定】
日中社会保障協定とは、外国人の社会保険加入における二重払いを解決するために、日中間において、2019年9月より「日中社会保障協定」が発効されたものであり、
本協定に基づき、中国へ派遣される赴任者の年金保険料(=養老保険料)の支払いを「5年間」免除する(当該期間は日本の国民年金或いは厚生年金に加入し続けることが可能)と
定められております。
また、期間が「5年」を超える場合には相手国の年金にのみ加入する、と明記されており、これにより社会保険への二重加入を防止しております。

本協定により、5年以内の赴任者の場合、社会保険率合計には、養老保険料が含まれないこととなります(会社負担:16% ,個人負担:8% が免除されることとなる)。
しかし本協定の社会保険加入免除対象は年金制度(=養老保険)のみのため、それ以外の社会保険については加入が要求されることとなります。

また、日中社会保障協定を適用する場合、日本年金機構において発行される「中華人民共和国で就労する被用者のための日本国公的年金の適用に関する証明書」が必要となります。
※詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

今週は以上となります。
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