養老保険

こんにちは、
東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。
2021年8月15日をもって、上海市における外国人への社会保険加入が免除されると認識される要因となった
「上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员、获得境外永久[长期]居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知」
(「38号通知」)の有効期限が終了となりました。
以上より、今回より全8回に分けて「上海市における社会保険制度」について記載していきます。

【養老保険】
中華人民共和国社会保険法において加入義務が定められております。
養老保険とは、年金に相当し、一定期間(15年以上)納付することで退職後に年金が給付されます。
満期保険金と、死亡保険金が同額という保険であり、仮に被保険者が亡くなった場合、契約成立翌日から満期保険金(目標金額)を死亡保険金として受け取ることができます。
養老保険における納付比率は地域によって差があり、従業員継続雇用の場合、本人前年度月平均給与に基づき、従業員新規採用の場合、入社後最初の月の給与全額に基づいて計算されます。
上海市の場合、企業負担額は従業員の賃金総額の16%、従業員個人負担額は賃金総額の8%となります。
また、保険料を算定する際に基となる賃金には上限及び下限が設定されており、下限は前年度地域平均給与の60%、上限は前年度地域平均給与の300%と定められております。
上海市の場合、「2021年7月1日~2022年6月30日時点」では下限:5,975元/月、上限:31,014元/月と定められております。従業員の賃金が前年度地域平均賃金の300%を超える場合、
養老保険超過分については社会保険料算出時の対象から除外し、当該従業員の賃金は前年度の平均賃金の300%として保険料を算出します。
養老保険の給付は、男性は60歳、女性は50歳(管理職女性は55歳)として定められている法定定年年齢に達した時点で保険料納付年数が累計15年以上あることが要件となります。
要件を満たした場合、日本で暮らす場合でも、毎月年金として基本養老金が支給されることになります。
また、中国駐在員の場合、要件を満たすことが困難なケースが多いです。
累計15年間納付しなかった場合には、帰任する際に個人養老金口座の残高を一括して引き出すことが可能となっております。

今週は以上となります。
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