医療保険

こんにちは、
東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。
2021年8月15日をもって、上海市における外国人への社会保険加入が免除されると認識される要因となった
「上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员、获得境外永久[长期]居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知」(「38号通知」)の
有効期限が終了となりました。
以上より、今回より全8回に分けて「上海市における社会保険制度」について記載していきます。

【医療保険】
中華人民共和国社会保険法において加入義務が定められております。
医療保険とは、一般的な医療費負担に該当します。
給付は治療、薬剤、入院等に関する費用に対し一定の割合で給付されますが、外国式の医療や医薬には中国の医療保険が適用されません。
医療レベルや病院の環境、言語の問題等により、多くの外国人は外国人用のクリニックに通うケースが多いですが、そうしたクリニックは対象外であることに注意が必要です。

医療保険における納付比率は地域によって差があり、従業員継続雇用の場合、本人前年度月平均給与に基づき、従業員新規採用の場合、入社後最初の月の給与全額に基づいて計算されます。
上海市の場合、企業負担額は従業員の賃金総額の9.5%、従業員個人負担額は賃金総額の2%となります。
また、保険料を算定する際に基となる賃金には上限及び下限が設定されており、下限は前年度地域平均給与の60%、上限は前年度地域平均給与の300%と定められております。
上海市の場合、「2021年7月1日~2022年6月30日時点」では下限:5,975元/月、上限:31,014元/月と定められております。
従業員の賃金が前年度地域平均賃金の300%を超える場合、超過分については社会保険料算出時の対象から除外し、当該従業員の賃金は前年度の平均賃金の300%として保険料を算出します。

今週は以上となります。
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