「知的財産権濫用による競争排除・制限行為禁止に関する規定」について

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、「知的財産権濫用による競争排除・制限行為禁止に関する規定」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

 中国国家工商局は今年4月7日に「知的財産権濫用による競争排除・制限行為禁止に関する規定」(以下「規定」という)を公布しました。本規定は8月1日より施行されます。中国における知的財産にかかる独占禁止に関する初めての規定ではありますが、国家工商局のガイドラインであるため、その適用範囲が限定されます。

 

「規定」は、知的財産権濫用による競争排除・制限行為及び関連市場について定義・解釈をし、具体的な濫用行為についても明確に規定しています。「セーフハーバールール」についても規定されていますが、かかる行為が「独占的合意としないことができる」としていますので、依然工商当局の裁量が働く余地が大きいことは否定できません。

 

一昨年から、中国当局は、知的財産権にかかる独占禁止法違反の取締を強化しています。既に処理した案件もいくつかある状況下で、今回の「規定」が公布・施行されるため、各業界に注目されています。「規定」は主に技術、即ち特許権の濫用を中心に定めているため、特許を中心とする権利濫用の取締を行う際の重要なガイドラインとなります。

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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