こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、中国財政部、国家税務総局から公布された「小企業・零細企業からの関連政府性基金の徴収免除に関する通知」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
2014年12月23日、中国財政部、国家税務総局は、「小企業・零細企業からの関連政府性基金の徴収免除に関する通知」(以下「本通知」という)を公布しました。
本通知は、国が2014年から二回に渡って打ち出した小企業・零細企業に対する税金減額徴収措置(小企業・零細企業に対する税金半額減額徴収政策)に続き、小企業・零細企業対する支援をさらに強化する事を目的としています。
本通知によれば、
(1)2015年1月1日から2017年12月31日までに、月々納税を行っている納税義務者のうち、月間売上・営業額が3万元以内(3万元を含む)、又は四半期納税を行っている納税義務者のうち、月間売上又は営業額が9万元以内(9万元を含む)の企業に対しては、教育費付加、地方教育付加、水利建設基金、文化事業建設費の徴収が免除されます。
(2)登記から3年以内に、身障者雇用比率が基準に満たしていない、従業員数20人以下(20人を含む)小企業・零細企業・に対しては、身障者就業保障金の徴収が免除されます。
なお、2015年2月25日の国務院常務委員会会議において、小企業・零細企業の創業・発展を促すため、さらなる「減税降費」(減税及び費用削減)の政策を実施すると決議しています。
これからは、小企業・零細企業に対する優遇政策がさらに拡大され、その迅速な発展が期待さています。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。
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