中国の混合販売について q&a

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q.

ロッカーの購入と据付をしてもらい、増値税発票(17%)が届きました。購入行為と据付サービスの混合販売なので、増値税発票と営業税発票に分けて送られてくるべきだと思いますが、問題ありませんか。

A.

問題ございません。確かに、2009年の税制改正前は、増値税部分と営業税部分に区分して計算し、それぞれ発票を発行する必要がありました。ところが、2009年の税制改正後は、建設業以外による混合販売行為については、原則として区分計算をせず、増値税の対象となると定められました(増値税暫定条例実施細則5~6条、営業税暫定条例実施細則6~7条)。今回のローカーのような小さな家具販売と据え付けについては、建設業に該当しないと考えられるため、すべて増値税発票で処理可能です。

 一方でよく問題となるが、大きな設備を購入し工事を要する場合や内装工事をした場合です。これらを行う業者は建設業に該当するため、依然として、増値税と営業税に分けて税務処理する必要があります。税務上適正処理されていない発票を受け取った場合は、増値税納付洩れ幇助と指摘されるリスクがあります。増値税は国税局の管轄で、営業税は地方税務局の管轄です。例えば、営業税の対象金額が増値税発票に含まれていた場合は、地方税務局から指摘があります。自社の税務処理のみならず、業者や取引先の税務処理にも気を配ることをお勧めします。

 

以上です。

 

 

<新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

 

関連記事

ページ上部へ戻る