中国のコロナを受けての優遇税制

こんにちは、東京コンサルティングファーム上海の太田 一希です。
本日は中国の基本的な優遇税制~コロナ~に関して記載していきます。

 

1.企業所得税の減税措置

  • 対象:小型微利企業
  • 通常税率:25%

①減税内容

  • 課税所得100万元までは5%の税率
  • 課税所得100万元超え300万元までは10%の税率

②小型微利企業の定義

以下の3条件をすべて満たす一般の事業の営む企業

  • 課税所得が300万元を超えない
  • 就業人数が300人を超えない
  • 資産総額が5,000万元を超えない

③注意点

  • 就業人数には派遣社員も含む
  • 定義の金額は通年平均値

④期限

  • 2019年1月1日~2021年12月31日

 

2.企業所得税の減税措置

①対象設備

  • 建屋、建築物を除く設備や器具などの固定資産
  • 単位当たりの価額が500万元を超えない
  • 購入だけでなく自社製造設備等も対象
  • 購入の場合、中古も対象

②資料要件

  • 固定資産購入時の資料
  • 固定資産台帳
  • 税務処理と会計処理の差異が分かる管理資料

③注意点

・これを利用せず通常の償却を選択したら翌年度以降に一括償却に変更不可

④期限

・2018年1月1日~2020年12月31日

 

3.増値税の減税措置

①対象業種

  • 郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービスの提供する業種でこれら売上高が全体50%を超える企業

②期限

  • 2019年10月1日~2021年12月31日

 

参考資料

 

今週は以上となります。
ご一読いただきありがとうございます。


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太田 一希
株式会社東京コンサルティングファーム

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