小規模納税人の増値税免税について

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

小規模納税人の増値税の免税範囲が拡大されました。

小規模納税人である会社にとっては朗報になります。

 

小規模納税人が増値税課税販売行為が発生した場合、合計月販売額が10万元(四半期の場合30万元)を超えない場合、増値税を免税となります。

 

 

关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告(国家税务总局公告2019年第4号)

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4014975/content.html

 

日系企業においては、あまり小規模納税人の企業は少ないと思いますので、効果は限定的かと思いますが、該当する企業にとっては朗報となります。

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

三輪 常敬

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国

(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、

データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、
今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。
さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、
24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

 

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る