カンボジアの源泉徴収税の基礎と適用条件

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアの源泉徴収税の基礎と適用条件」についてお話していこうと思います。

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【カンボジアの源泉徴収税の基礎と適用条件

カンボジアでビジネスを展開する際には、税制の理解が不可欠ですが特に、源泉徴収税(Withholding Tax: WHT)は多くの企業に影響を与える重要な要素といえます。本記事では、カンボジアの源泉徴収税について、わかりやすく解説します。

 

1.源泉徴収税とは?

源泉徴収税は、サービス料やロイヤリティー、賃貸料、配当金などの支払い時に発生する税金です。支払者が税金を徴収し、翌月25日までに申告・納税する義務があります。原材料や商品の購入には適用されません。

 

2.居住者への支払い

 ・サービス料: 15%(VAT登録企業間の取引で、正式なVAT請求書が発行されている場合は源泉徴収税が免除されます)

 ・ロイヤリティ: 15%(無形資産や鉱物権益に対するもの。)

 ・支払利息: 15%(海外金融機関への支払い)

 ・賃貸料: 10%(VAT登録企業が非VAT登録企業から動産・不動産を賃借する場合)

 ・預金利息: 定期預金は6%、非定期性預金は4%。

 

3.非居住者への支払い

 非居住者に対する支払いには、一律14%の源泉徴収税が課されます。これには、利息、配当金、サービス料、ロイヤリティーなどが含まれます。

 

4.注意点とトラブル回避

 カンボジアでは、VAT未登録の会社からサービスを受ける場合、請求書に「建設資材」と「運搬や労務」の内訳を明記する必要があります。これを怠ると、本来は非課税の取引にも源泉徴収税が課される可能性があります。

 また、源泉徴収税を考慮せずに契約金額を設定すると、予想外の費用が発生することがあるため、契約前に相手と詳細を確認し合うことが重要となります。

 なお、2025年現在、一部の航空関連サービスなどに対して特別な減税措置が導入されており、該当する場合は専門家への確認をおすすめします。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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