皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「カンボジアにおける2021年の移転価格文書」についてお話していこうと思います。
【トピックのタイトル①】
2017年10月10日付けの、一般的なカンボジアの移転価格規制PrakasNo。986. MEF.P.は、
2021年の間に関連当事者と取引を行う納税者に対し、2つの年間移転価格要件に準拠することを義務付けています。
・2021年のTOI申告書に添付されている年次移転価格宣言(Annual Transfer Pricing Declaration)の完了。
・2021年の現地移転価格レポート(Local Transfer Pricing Report)の完成。
当該完成は2021年のTOI申告書で確認されるものであり、通常は税務監査の過程でGDTに開示する必要があります。
納税者が注意を払う必要があるいくつかの重要なポイント:
・以前の課税年度のために作成された移転価格レポートは、それ自体では2021課税年度の要件を満たしていません。
つまり、関連当事者の取引が全く同じであっても、カンボジアの各事業体について、
税年度ごとに独立した移転価格レポートを作成する必要があります。
・納税者は、移転価格税制をサポートするために使用されるベンチマークは、
通常3年後に更新することが推奨されることにも注意する必要があります。
・マネジメントフィー、技術サービス料、ロイヤルティおよびその他の無形資産の支払い、
および特定の長期的な会社間財務協定を含む特定の取引は、税務局からより多くの指摘を引き付ける可能性があります。
納税者は適切な独立企業間価格の設定やこれらの取引の書類を確保することによって監査のリスクを管理することができます。
また、TP要件への違反には、納税者の納税証明書の取り消し、2%の利子を含む納税額の引き上げ、脱税の場合の刑事責任などの罰則が適用される場合があります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
萩生田 弘毅
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