1997年以前に建設された共同所有ビルの非公開住戸の登録について

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

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さて、今回は「1997年以前に建設された共同所有ビルの非公開住戸の登録」についてお話していこうと思います。

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1997年以前に建設された共同所有ビルの非公開住戸の登録について

 カンボジア王国政府は、1997年以前に建設された共同所有建物の個人住戸の登録に関する特別な規定がなかったことに対して、共同所有建物の管理・使用に関する規定に従い、土地管理・都市計画・建設省(Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction、以下「MLMUPC」)を通じて、1997年12月19日以前に建設された共同所有建物の個人住戸の登録手続きに関する2024年7月19日付プラカス第050号(以下「プラカス050号」)を発行しました。このPrakasは、1997年以前に建設された共同所有建物の個人区分所有者の法的権利を保護することを目的とし、個人区分所有者を登録するための手続きについて定めています。この適用範囲以降に建設された共同所有建物の個人住戸については、共同所有建物の管理・使用土地および登記制度に関する他の適用規則が引き続き適用されることになりますので、その点にはご留意ください。

申請書類の提出

 手続きは、他の種類の不動産登記に比べてより簡単になりました。Prakas 050では、建築関連許可、建築図面、共同所有建物の内部規則など、従来の規則で要求されていた追加書類の提出は特段要求されていません。

しかしながら、Prakas 050には、MLMUPCが申請/承認を却下できる状況や基準が未だ明確に規定されておらず、実際には、MLMUPC が審査プロセスを完了するためには、より詳細な必要書類や情報が必要となると思われます。

登記手続き

 Prakas 050は、2002年5月31日付Sub-Degree No. 46およびそれに続くSub-Degreeの土地系統登記の手続きに関しては、本適用範囲に基づく民間ユニットの登記にも同様に適用されます。ただし、適用範囲開始日以前に建設された共同所有の建物で、登記されていない専有部分については、それぞれの適用規定に従って、追加の登記手続きが必要になる場合があります。

※この法令により、共同所有建物の所有者全員が全戸を同時に登記する必要はなく、個々の所有者が単独で専有部分の登記を行うことができるようになりました。 

 共同所有建物の個人住戸の所有者は、その個人住戸の現在の権利証の原本、または法的所有権/所有権を証明するその他の証明書を、地籍管理局に提出する必要がありますので、事前準備を推奨いたします。

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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