皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「カンボジアの個人所得税」についてお話していこうと思います。
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目次
カンボジアの個人所得税について
カンボジアでのビジネスや生活を考える際、個人所得税についての理解は欠かせません。この記事では、カンボジアの個人所得税制度を詳しく解説し、居住者と非居住者の違いや税率についてもわかりやすく説明します。
1.カンボジアの個人所得税とは?
カンボジアの個人所得税は、主に給与税(Tax on Salary)と利潤税(Profit Tax, ただし個人所得に関しては「利潤税」というより「給与以外の所得・事業所得等」が対象となるもの))の2種類に分かれています。給与税は給与所得に対するもので、利潤税は給与以外の所得に対するものです。この2つの税は別々に計算される必要があります。
2.居住者と非居住者の区分
居住者とは、以下の条件を満たす個人を指します:
・カンボジアに住居を持つ(賃貸または所有)
・カンボジアに主たる居住地がある
・任意の連続する12ヶ月間で182日以上カンボジアに滞在している
これらに該当しない場合、非居住者として扱われます。居住者は全世界所得が課税対象となり、非居住者はカンボジア源泉所得のみが課税対象です。
3.給与税の詳細
給与税は、通常の給与とフリンジベネフィット(福利厚生)に分かれます。通常の給与には、報酬や賃金、ボーナスなどが含まれます。フリンジベネフィットには、社用車の個人使用、住宅手当、教育手当、低利貸与(employer-provided low-interest loans)等が含まれ、日本とは異なり課税対象となります。これらフリンジベネフィットは別税(Fringe Benefit Tax, FBT)として20%の定率で課税されるのが一般的です。
4.給与税率
・居住者: 累進課税(0%から20%)
・非居住者: 一律20%
5.非課税所得と控除
カンボジアでは以下が非課税所得として認められています:
・就業中に使用するユニフォームや専門器具
・業務関連の海外派遣費用や旅費
・通勤費、食事手当、住宅手当など、労働契約および慣行に基づく合理的な手当であれば控除または非課税扱いとなることがある
・社会保障制度・福利厚生制度(NSSFなど)への加入および雇用主負担部分など。ただし、給与税計算上、社会保障拠出金(自分の給与からの控除)は必ずしも課税所得の控除とはならないケースあり。
・扶養控除(dependent allowance):子ども(通常14歳未満、または25歳以下でフルタイム学生の場合)や就労していない配偶者に対して、月額150,000リエル程度の控除が認められることもある。
6.実務上の注意点
・申告期限:給与税(Tax on Salary)は通常、給与支給月の翌月20日以内に雇用主が源泉徴収・納付する義務があります。
・通貨換算:申告等はクメール・リエル(KHR)が基本で、為替レートは政府または税務当局が認めるレートを使用する必要があります。
・フリンジベネフィット税(FBT)は別途20%の定率で、雇用主が支払うことが多く、従業員の所得税とは別扱いになる。
・居住者として外国給与を受け取る場合、他国で支払った税金を証明できれば、カンボジアの給与税(居住者への給与課税)に対して一定の税額控除(外国税額控除)が認められることがある。
4.カンボジアビジネスのことは「東京コンサルティングファーム」にお任せください
今回は「カンボジアの個人所得税」について解説しました。
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※本記事は、カンボジアに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。
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谷坂 映歩
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