
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「2025年11月時点の主要な税金の動向について」についてお話していこうと思います。
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目次
【2025年11月時点の主要な税金の動向について】
近年、カンボジアでは税制の透明化と国際基準の整備が進んでいます。2025年11月時点で発表された新しい通達・省令は、資本取引、役員報酬、国際輸送業など、実務に直結する内容が多く含まれています。以下に主要な改正点をまとめています。
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追加払込資本の税務取扱い
株主が新株を発行する際に、額面金額を超えて企業に払込む追加資本のことです。つまり「資本金以外の資本拠出」のことを指します。
2025年6月17日付 通達No.18574により、追加振込資本は課税所得ではないことが明確化されました。ただし、払込金が完全に受領され、帳簿・証拠資料が適切に整備されていることが条件です。
十分な証明書類がない場合は、資本増加分が課税対象(所得扱い)とされるリスクがあります。
実務上の注意点:
- 株主からの拠出金は「収益」ではなく「資本」として明確に記録する
- 契約書、払込記録、銀行明細などの証憑を必ず保持
- 今回の通達は所得税の課税対象外を明確にしたもので、登録税の免除を意味するものではありません。
2. 取締役・役員に関する税務義務
2025年6月20日付 通達No.19116により、取締役・役員の報酬に対する給与税および源泉徴収税(WHT)の適用指針が示されました。
- 居住者(カンボジアで183日以上滞在、または主要な経済活動の拠点を持つ者)は、国内外で受け取る給与に対して給与税の対象となります。
- 非居住者は、原則としてカンボジア源泉所得のみ課税対象となり、国外給与は対象外です。
さらに、役員として雇用関係を持たず、独立して業務提供する場合は、税法第25条・26条に基づく「サービス提供に対する源泉徴収税(Service WHT)」が適用されます。
ここでの「サービス」とは、コンサルティング、管理、技術支援、顧問業務などの対価を指します。
免税例外:
- 定款や特許税証明に登録されているが、実質的な経営活動を行わない取締役
- 臨時的な会議出席のみ
- カンボジア法人から報酬を受け取らない者
この改正により、企業は役員の契約形態(雇用か委任か)、給与支払元、居住区分を再確認する必要があります。
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国際水上貨物輸送事業に関する新ルール
2025年5月21日付 財務経済省令 No.405 により、国際水上輸送業における税務ルールが新たに適用されました。
この省令は、カンボジアにおける居住・非居住の輸送事業者、船会社代理店、通関業者などに対して発効しています。
顧客の代わりに船社へ立替払いを行った場合、「Disbursement Note(立替金精算書)」を発行することができます。この立替金は所得税上の収入や費用には含めないとされています。
ただし、顧客が未登録者(non-registered individuals)、つまり税務登録を行っていない個人や事業者である場合には、代理店が源泉徴収税を代行して納付しなければなりません。
課税内容:
- 所得税:居住者事業者は通常通り20%課税。非居住船社の場合、代理店が**総収入の3%(=20%×15%)**を源泉徴収して納税します。
- VAT:国際輸送サービスは0%、カンボジア国内での関連業務(積み下ろし、港湾保管、通関書類作成など)は10%課税。
実務上の留意点:
- 非居住船社との取引では、代理店が正しく3%を源泉徴収して納付
- Disbursement Noteを発行する際は、適正な証憑を保持
- 取扱範囲を明確にし、VAT区分(0%/10%)を誤らないこと
等々が挙げられています。
以上、今週もお読み頂きありがとうございました!
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