皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアの会計監査の厳格化についてお話したいと思います。
2020年6月1日付で出た政令第79号より会計監査法に違反する企業に適用される罰則が定められました。
これが適用される対象は、下記になります。
- 商工省および/または税務局に大規模または中規模の納税者として登録されている企業ま
- 専門の省庁に登録されているすべての非営利団体
- 国家会計評議会(「NAC」)から会計および/または監査の専門家免許を取得した、カンボジア公認会計士および監査人協会(「KICPAA」)のメンバーであるすべての会計士および監査人
罰則金に関する詳細は下記です。
この政令が適用されるのは、2020年度の会計期間からとなります。
これが出たことにより、2021年6月の上旬にこれに関する通達が発表され、2020年度の会計監査報告が期日までにできない場合は6月10日までに報告しなければならず、また報告の期限は7月15日までとなっています。
7月15日までの期限のものに関しては、オンラインにて提出とされており、現在システム開発中とされています。
今回は、以上となります。
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東京コンサルティングファーム
安藤朋美
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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