皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアで送り出し機関をする企業に向けて、事業ライセンスや規制についてお話したいと思います。
送り出し機関のような事業は、「海外への人材関連サービス業」にカテゴライズされ、労働省への申請が必要となります。
詳細については、2011年8月17日に発行された政令第190号にて定められています。
海外への人材派遣に関する定義は、以下の通りに規定されています。
移住労働の候補者
移住労働の候補者は、海外における労働を申請し、管轄機関となる労働省、外務省及び内務省の原則に基づいて派遣会社に対して正式に申請している 18 歳以上の両性のカンボジア人をいいます。
労働者
労働者とは、派遣会社との職業紹介契約書の締結時から帰国時までのすべての移住労働段階にある両性のカンボジア人をいいます。労働省によって承認された適切な契約を有する外国における技能実習兼労働を行う両性のカンボジア人についても含まれています。
職業紹介サービス
カンボジア労働法及び有効な関連法令並びに労働者受け入れ国における法令に基づいたカンボジア以外の国での完全職業の紹介サービスをいいます。
派遣会社
派遣会社とは、カンボジア現行法に基づいて設立された民間法人であり、かつ海外における職業紹介サービスの提供につき正式に労働省によって認可された法人をいいます。
また、2016年1月20日に発行されている指示第003号にて、51%以上の保有者がカンボジア国籍を有しなければならないとされています。
そのため、外国法人や自然人による参入は、49%までと制限されています。
[申請必要書類および要件]
- 確実な住所のある事務所、従業員、事務所の設備、連絡方法及び運送方法を十分に有しなければならないこと
- 労働市場における需要に適する職業訓練及び語学能力の向上のための設備、健康衛星及び安全を保証できる適切な寮並びに食堂及び労働省によって承認された規則を有する適切な広さでの養成センターを有すること
- 労働者受入れ会社の需要及び専門基準に対応した語学の教師が有すること
- 労働省と職業紹介サービスの提供手続き及び義務に関する契約を締結すること
- USD 100,000の保証金を労働省に供託すること
- 会社の大事な株主及び取締役がカンボジア国籍を有し、少なくとも51%以上の株を持っていること
- 会社の所有者または大事な株主及び取締役の身分証明書及び在住しているカンボジアの地方自治体によって発行された住所の証明書を有すること
- 商業省が発行された商業登録証明書を有すること
- 会社の定款及び関連書類を有すること
- 労働法によって必要とされている企業・機関に関する書類の申請
- 社会保険基金への登録及び保証金等の支払を行うこと
- 受入国において、労働者に対して発生しうる紛争の予防、保護及び解決を行うために、受入国の法令に関する知識を持つ常任代理人を有すること
- 労働者に関する書類を用意し、保管しなければならない
- 以下のとおりの書類及び契約を用意し、保管しなければならない
- カンボジア民間派遣会社と受入国における民間派遣会社との合意書または覚書を有し、保管しなければならない
- カンボジア民間派遣会社と労働者との職業紹介契約書を有する
- 労働者を雇用する外国での雇用者と労働者との雇用契約書を有する
- 職業紹介契約及び雇用契約に基づく各回の労働者の派遣については、すべての労働者が職業案内を受けたことについての職業及び労働局からの確認書を有し、及び労働者の適法性に関する確認書類を有すること
各民間派遣会社は、その他の会社に自己の許可書を賃貸または転貸し、あるいは一部の許可書を売ることができません。
当該賃貸等に関する行為は、既存法令に基づいて処罰されることになります。
派遣会社は、労働省から許可を取得した後 15 日間以内に労働省が指定した労働省の口座にUSD100,000 の保証金を供託しなければならず、当該保証金の供託に関する原本証明書を労働省に提出する必要があります。
仮に、当該保証金を供託しない場合、労働省は上記の許可を取り消すことができるとされています。
また、労働者を海外に派遣する際に、受入れの労働省によって承認された受け入れ先についてカンボジア労働省に通知する必要があります。
そして、すべての派遣会社は各受入国において 2つ以上の受け入れ先を有してはならないとされています。
今回は、以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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