皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、プノンペンのロックダウンによる各手続きのアップデートについてお話したいと思います。
【①3月度の月次税務申告期限の延長】
4月16日付で発行された通達にて、下記の通り場所によって期限が延長されました。
ロックダウン期間中事業運営が許可されている企業:4月27日
ロックダウン期間中事業運営が停止となっている企業:5月15日
【②4月上旬の給与支給について】
労働省より4月19日付で通達が発行されました。通達の内容は下記の内容となります。
・ロックダウン期間中の労働契約は停止する
・使用者(雇用主)は、ロックダウン中、労働者の職位や年功をそのまま保つこと
・4月1日~14日までの給与支給が完了していない場合、使用者はロックダウン終了後に支払を行うこと
・ロックダウン期間中、使用者の能力に応じた追加手当を支払うこと
ロックダウン期間中の給与については言及されていません。
しかし、停止期間中は支払い義務はないという解釈がされているため、支払義務がないと考えられますが、今後の通達を確認する必要があります。
今回は、以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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