税務分野
今回は源泉徴収税について概要をお伝えします。
l 源泉徴収税
給与所得も源泉徴収によって税金が支払われることになり、以前の記事で内容はお伝えしました。他にも源泉徴収の規定はあります。源泉徴収税の直接の負担者は代金の受取人ですが、支払者が支払をする際に税金負担分を手元に残し、受取人に代わって、税金を納める方法のことを指します。翌月の15日までに税務当局に税額を納める必要があります。
- 配当金の追加所得税
会社が株主に配当金を支払う場合、その会社の適用された利潤税率によって配当金のうち
源泉徴収を行い、会社が税務局に税金を納める必要があります。
適用された利潤税率 |
追加所得税の計算 |
0% |
配当額の20/100 |
20% |
配当額の0% |
30% |
配当額の0% |
※しかし、非居住者への配当金は14%の源泉徴収が必要です。
この規定から考えれば、外国法人は非居住者になるため、配当を行う際には、14%の源泉徴収税を納める必要があるといえます。このことから考えれば、本国への送金については、別の法人を設立するよりも、支店を設立することの方が有利といえます。
- その他の源泉所得税
その他の源泉徴収の規定には以下のようなものがあります。
分類 |
居住者税率 |
非居住者税率 |
個人に対する専門サービス、コンサルタント、その他類似のサービス |
15% |
14% |
ロイヤリティ |
15% |
14% |
企業からの利息 |
15% |
14% |
賃貸料(不動産、動産に関係なく) |
10% |
14% |
銀行からの利息(固定性預金) |
6% |
14% |
銀行からの利息(非固定性預金) |
4% |
14% |
個人に対する専門サービス・・という記述ですが、正確にいうと、個人事業者であっても実態管理様式による申告納税者であれば、源泉徴収はされません。上記の「個人に対する専門サービス、コンサルタント、その他類似のサービス」は推定管理様式による納税を行っている個人事業者に適用される規定となります。
※実態管理様式、推定管理様式の説明については9月号のニュースレター参照
■カンボジア企業経営への心得
皆様こんにちは、カンボジア駐在員の澤柳です。
今回は、カンボジアにおける企業経営でのお困りごとの2番目、「プロセスの問題」についてお話しします。
プロセスの問題とは、つまり行動の問題です。社員の行動力・実行力が足りていないと財務に問題が出てきます。
一昔前であれば、有効な戦略こそが、ビジネスの成功を決めていましたが、インターネットが普及し情報が簡単に手に入る時代においては、戦略のみで他社と差別化を図ることが難しくなりました。そして、戦略ではなく戦略の実行力を高めることが他社との差別化を図るもう一つの方法となるのです。
企業では次年度予算や中期計画を立てることに多くの時間を使います。しかし、予算を立てたが全くその通り行かず、よくわからないまま次年度予算を立てるといったケースが散見されます。予算の実行性を細かく分析し、実行力を高めていくための更なるアクションが全て現場任せになってしまっており、上層部は「なぜやらないんだ!」と常にストレスを感じることとなります。
どんなに有効な戦略であっても、実行が伴っていなければ目標達成はできません。そこで、財務諸表のみの業績評価だけではなく、多面的な業績評価指標を設けましょうというのが、 「バランススコアカード」の考え方です。バランススコアカードとはビジョンと戦略を明確にすることで、財務数値に表される業績だけではなく、財務以外の経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績の評価を行うための手法です。
次回の記事で、このバランススコアカードについてもう少し詳しく見ていきましょう。