皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
カンボジアはコロナの影響にてまだまだ入国規制がありますが、日々入国している人も増えているような気がします。
改めて、入国時・入国後に事前に考えておきたいことについてお話したいと思います。
気を付けておきたいこと
①カンボジアにおける居住・非居住の判定
②給与の税金の確認
③納税方法
④入国及び、入国後に必要となる税務手続と期限
①カンボジアにおける居住・非居住の判定
居住・非居住の判定の際に、先ず考慮しなければいけないのは、日本と赴任国間での租税条約(二国間の二重課税防止協定)の有無です。居住・非居住の判定に相違があり、日本と外国の両方で居住者となることで、双方の国で課税される可能性を租税条約によって排除することができるからです。
カンボジアの居住者・非居住者の判定(税法第42条)
- カンボジアに住所がある場合
- カンボジアに主要居住地を持っている場合
- 任意の連続する12カ月間のうち、カンボジアにおける累積滞在日数が182日超に達する場合
a.~c.の3つ該当しない(該当が0~2つだけ)場合は、非居住者として取り扱われます。
②給与の税金の確認
どちらにしても、給与に対して、給与税もしくはフリンジベネフィット税が発生します。
給与税とフリンジベネフィットは、どちらも個人所得税に当たるものですが、フリンジベネフィットは「給与以外に支給したものに対する税金」となっています。例えば、家賃、交通費、SIMカードのチャージ代、食事代、などが含まれます。
非居住者となる場合、カンボジア側でその個人へ発生しているものに対しては、企業はカンボジアで一律20%の給与税が課税されます。
一方で、居住者となる場合は、0~20%となっています。
扶養控除や居住者控除があるというメリットもあります。
またカンボジアは全世界所得方式を採用しており、個人が所得している全所得でカンボジアにて納税するようにとされています。
具体的には、給与税などの記事を是非ご確認いただけますと幸いです。
続きは別の記事にてお話したいと思います。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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