皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週は引当金について~IFRSと日本基準の相違点②についてご説明させていただきたいと思います。
前回は、IFRSでは現在の債務のみ、引当金の計上の対象になり、日本基準では債務性がなくても、引当金の要件を満たせば計上を行うことが可能になるというお話をしました。
IFRSの引当計上基準には以下のようなものがあります。
(b)その債務を決済するために、経済的便益を有する資源が流出する可能性が高い。
また日本基準の引当計上基準には以下のようなものがあります。
(C)発生の可能性が高い。
どちらも発生の可能性が高いということですが、この可能性には差異があると考えられます。
IAS37において、この可能性について言及しており、IFRSでは、この可能性は50%以上と考えられています。
日本基準では、発生可能性を「高」「中」「低」に分け、発生可能性が「高」に分類される場合に引当金を認識するとしています。
したがって、この観点から考えれば、IFRSのほうがより引当金の計上対象は広いと考えられます。
今週は以上です。
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