皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアの会計監査の対象についてお話したいと思います。
7月10日に発行された省令により、カンボジアの監査制度に関する法がアップデートされました。
会計監査を受ける対象企業は下記となります。
・適格投資プロジェクト企業(QIP企業)
・適用ポイントに該当する企業
・公営企業
・公的説明責任をもつ企業
上記赤字の部分が今回追記された内容となります。
公営企業とは、公営企業連合の定款の効力法に基づく主体として定義されます。
「公的説明責任をもつ企業」については、下記と定義されております。
- 公的市場で取引される債務証券または持分証券を保有している企業
- 証券を公的市場で取引されるように発行する準備をしている企業
(国内または外国の証券取引所または国内または地域のOTC(店頭)市場)
- 銀行、預金受入金融機関、信用組合、保険会社、証券ディーラー、証券ブローカー、
ミューチュアルファンドなどの主要なビジネスとして、幅広い部外者の受託者として資産を保有する企業
また、適用ポイントに該当する企業に関しても以前3つ範疇のうち2つが当てはまる企業とされており、その内容が変更されております。
アップデート前 | アップデート後 |
・ 年間売上が30億リエル(約75万ドル)を超える場合 ・ 監査年度の資産平均価格が20億リエル(約50万ドル)を超える場合 ・ 監査年度における平均従業員数が100人を超える場合 |
・ 年間売上が40億リエル(約100万ドル)を超える場合 ・ 監査年度の資産平均価格が30億リエル(約75万ドル)を超える場合 ・ 監査年度における平均従業員数が100人を超える場合 |
今回は、以上となります。
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東京コンサルティングファーム
安藤朋美
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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