皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「カンボジアVisa」についてお話していこうと思います。
【カンボジアVisa】
カンボジアへの入国には、ビザが必須となります。
カンボジアへの渡航をお考えの場合、ビザの取得及びその留意点につきまして、再度ご確認いただければと存じます。
以下は、一般的にカンボジア入国において取得されるビザとなります:
1.観光ビザ(Tourist Visa: T class)
・30日間以内の滞在
・約$30(アライバルビザの場合:空港で取得する)
✓シングルエリートのみで、30日から$50の追加料金で30日間更新することが可能です。
→その後は、カンボジアを出国し、新しいビザを取得する必要があります。
※シェムリアップ国際空港にてアライバルビザを取得される場合
→最低24時間の滞在が必要となりますが、その他空港等では特段の規定はありません。
※タイのビザを取得している場合
→カンボジア滞在が1日未満だとタイへの入国を拒否されることが多くなっておりますので、タイからの入国をお考えの方は留意が必要です。
2.普通ビザ(Ordinary Visa: E class)
・長期滞在
・約$35
・無限に延長可能
※オンラインE-visaではございません。
※30日間有効
また、普通ビザを延長する(就労する)場合には以下のビザ延長方法があります:
1.EBビザ
働いている人やそのパートナー、子供、フリーランサー、ボランティア等、ほとんどのカンボジア駐在員はこのビザでカバーすることができます。
※2019年1月時点での規則としては、申請者はカンボジア企業での雇用を証明する社印付きの手紙を提出する必要があります。
※この更新可能なビザ延長は、1、3、6または12か月間継続可能ですが、複数の入国が許可されるのは6ヶ月と12か月のみとなっています。
EBビザ保有者の配偶者とその子供は、ビザ保有者の雇用レターを提出することになります。この雇用レターには、配偶者の非就労扶養家族としての申請を会社がサポートする旨が記載され、扶養家族のパスポート情報も含まれています。
※ビザを更新する場合には、ビザ保有者との関係を証明するものを持参する必要があります。
※自営業で事業登録をしている人は、自分の雇用を確認する手紙を書くことができます。
しかし、その手紙には、上記同様社印が押されている必要があります。
※事業を登録していないその他自営業者は、自分の名前が入ったスタンプを押して自営業であることを確認する手紙を書くことになります。(上記と同じ)しかし、自営業登録をしていない場合、マイレージが異なる可能性がありますので、事前にご相談いただければと存じます。
※EBビザの延長は、カンボジアで働く権利を与えるものではありませんので、この点留意していただければと存じます。合法的に雇用されるためには、カンボジアの労働許可証が必要となります。EBビザ延長を取得すると、入国管理警察による営業契約書、労働許可証、滞在目的確認レター等の提示を求められる場合があります。
<カンボジアへのビザ申請に必要なもの>
・有効期限が6ヶ月以上、また空白ページが1ページ以上あるパスポート
・USDでの現金
※2019念6月意向、カンボジアのVisaを取得するためのパスポート写真は必要なくなりましたが、念のためご準備されるのが好ましいといえます
<カンボジアのビザ取得が可能な場所>
・空港(プノンペン、シェムリアップ、シアヌークビル)
・Online e-visa(T-class, E-classのみ)
・カンボジア大使館、(領事館)
・国境検問所
この記事に対するご質問・その他カンボジアに関する情報へのご質問等がございましたら
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩
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