皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「労働者/従業員に対する停職時の手当支給のガイドラインについて」についてお話していこうと思います。
目次
【労働者/従業員に対する停職時の手当支給のガイドラインについて】
2023 年3 月15 日付のInstruction 020/23K.B/S.N.N.Kh.によると、世界経済危機の影響を受けた繊維、衣料、履物、旅行用品、鞄部門の工場における労働者の停職に関して、労働職業訓練省は労働者/従業員に対する手当の支給を以下のように検討しています:
- 手当は、各月の停職日数に応じて毎月支給されなければなりませんが、1 ヶ月に7 日未満の停職要求に対しては労働官からの許可証は発行されません。また労働監督官は、手当の要件を満たすため雇用契約停止の日数を増やすよう雇用主に助言しなければなりません。この観点から、雇用主は毎月1 日から24 日の間で停職要請の日付を設定することとなります。(停止終了日は7日から毎月末の間となります。)
2. 工場における全ての労働者/従業員の雇用契約停止について、手当の支給は以下に従わなければなりません:
停職期間 | 各月の日数 | 政府からの手当 | 雇用主からの手当 |
2ヶ月間で61日 | 30日 | $40 | $30 |
31日 | $40 | $30 | |
3ヶ月間で61日 | 14日 | $40 | $15 |
31日 | $40 | $30 | |
16日 | $40 | $30 | |
3ヶ月間で61日 | 15日 | $40 | $30 |
31日 | $40 | $30 | |
15日 | $40 | $30 |
- ローテーション制の停職については、手当の支給は以下に準拠する必要があります:
4. 雇用主は、ローテーション内で停職させる労働者/従業員のリストを作成しなければなりません。
また雇用主は、停職前に権利がある労働者/従業員に対して賃金を提供しなければなりません。
労働者/従業員は、上記2 にあるように政府からの手当を受ける必要があります:
・各月の7 日から14 日までの停職の場合、20USD
・毎月15 日以上30 日未満の停職の場合、40USD
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩
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