こんにちは。
東京コンサルティングファームの大迫です。
今回はカンボジアで従業員雇用の際に支給する必要がある雇用ブック、雇用カード、労働許可証(ワークパーミット)についてお話しします。
現地従業員に対しては雇用ブックと雇用カード、外国人従業員に対しては雇用カードを支給する必要があります。
外国人従業員には労働許可証が求められますが、雇用カードと労働許可証は同じ1つのカードとなっています。
この手続は、入社後7日以内に実施される必要があり、その費用は従業員に負担させることができます。しかし現状、企業が費用を負担しているケースがほとんどです。
労働許可証取得に関しては、前提として下記3つが完了している必要があるため、注意が必要です。
①労働省への事業所開設申請
②従業員割当の申請
(外国人従業員の比率が第161号大臣令で認められた割合〔10%以内〕を超えてはならないため、カンボジア人従業員と外国人従業員の数を申告する)
③健康診断(12月~3月の間のみ行われている)
労働許可証取得には下記書類が必要です。
・1,000リエル証紙と35mm × 45mmの4枚の写真を添付した申請用紙:1部
・従業員割当許可書(Quota):1部
・パスポートのコピー:1部
・登録料130 米ドル
・労働契約書(労働省奨励モデルあり):1部
(労働契約書は2年間有効であり、2年後経過後に再度提出が必要)
・6カ月以内に出身国で発行された、その仕事に適することを証明する証明書:1部
・健康診断書(政府指定病院/ヘルスデパートメント発行)
労働許可証(ワークパーミット)取得は、カンボジア労働職業訓練省のホームページ(www.fwcms.mlvt.gov.kh)より、以下の手順にて行います。
なお、以下の手順は、初めて労働許可証を申請する場合のものです。
1. 労働省ホームページよりFOREIGN WORKERのREGISTERを選択
2. 企業情報の入力
3. 個人情報の入力及びパスポートのアップロード
4. ビザ情報の入力及びビザ、入国スタンプ、滞在許可証のアップロード
5. 就労情報の入力及び雇用契約書のアップロード
6. 健康診断書取得日の入力およびアップロード
7. 連絡先情報の入力、パスワードの設定および写真、居住証明書のアップロード
8. 入力情報の確認、提出
労働許可は毎年更新する必要があり、労働省からは、毎年1月~3月末までに更新を行うよう指導が行われています。
以上、お読みいただきありがとうございました。
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大迫祐也 (おおさこ ゆうや)
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