外資eコマースのVAT(付加価値税)について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームの大迫です。

 

2021年4月8日、カンボジア政府は政令No.65を発表しました。

 

PEを持たない非居住者から、eコマースによって受けたデジタル商品(無形の商品)、デジタルサービスに対するVAT(付加価値税)についてのものです。

 

内容は下記の通りです。

 

・カンボジアでeコマースを提供しているPEを持たない非居住者は、VAT事業者として登録しなくてはいけない。

 

・B to Cで、eコマースによってデジタル商品やデジタルサービスを提供した場合、VATの申告、納付を、支払いが完了した翌月の20日までにしなくてはいけない。

 

・B to Bで、非居住者がデジタル商品、サービスを居住者に提供した場合、居住者側が売上VATの申告、納税をしなくてはいけない。

(これはReverse chargeと呼ばれるもので、提供した側の代わりに提供された側が売上VATを計算するというもの。)

既存の法律によれば、この売上VAT額は仕入VAT額として計算することも可能。

 

・細かいルール、手順は経済財務省(MEF)の発表を待つ。

 

カンボジアは2030年までに中所得国、2050年までに高所得国になることを目指しています。そのための戦略としてeコマース戦略を積極的に進めており、

ITを軸とした第4次産業革命(インダストリー4.0) を促進することを目的としています。

 

さらにコロナ禍の影響で、キャッシュレス決済やデリバリーサービスが活性化し、カンボジアのデジタル化が大きく進んでいます。

 

4月20日、B to Cのeコマースを行っている「スマイルショップ」という企業が、「ロックダウン中にキャッシュレスでお買物をしたユーザーは、

1回目は10ドル受け取ることができる」というキャンペーンを行いました。

 

このようなデジタル化の流れの中で、eコマースに関する法整備が進んでおり、今後も政府からの発表に注目する必要があります。

 

以上です。

 

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東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
大迫祐也 (おおさこ ゆうや)

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