いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの大迫です。
今回は、カンボジアの法人税についてお話いたします。
カンボジアの法人税率は、原則として20%です。
法人税は
①事業所得税(Tax on Income)・・・毎年の所得に対する20%
②ミニマム税(Minimum Tax)・・・売上高の1%
の2つから構成されており、いずれか金額の大きい方が要納税額となります。
また、毎月の売上高の1%を月次で申告納付しなければならない前払い制度が定められています。
このように、年次申告だけでなく、毎月の月次申告も必要となっています。
原則として月次申告の期限は翌月の20日、年次申告の期限は決算日後3カ月以内です。
※2021年現在、E-Filling(オンライン申告システム)移行にて、月次申告期日は暫く翌月25日に延長されています。
12カ月分の前払い総額は、年度末に算出する要納税額から差し引かれるため、最終的には前払いした分だけ、年度末に納付する税額が少なくなります。
一方で、前払い総額が年度末に算出する要納税額を超える場合であっても、還付されることはなく、翌年度以降に繰り越しされます。
以上となります。お読みいただきありがとうございます。
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大迫祐也 (おおさこ ゆうや)
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