皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアでの労務上の健康診断の扱いについてについてお話したいと思います。
2020年12月31日付で省令429号(Prakas 429/20)が発行されました。
労働法第1条にて対象となる従業員は、労働省(MLVT)の労働医療部門若しくは保健省(MOH)によって正式に承認された医療施設にて健康診断を受ける必要があります。
健康診断の費用は、企業負担となります。
医療施設で健康診断を受けた場合、企業はMLVTの労働医療部門へオンラインシステムを介して、健康診断証明書の申請・取得する必要があります。
また医療施設で健康診断を受ける場合、従業員は2つの書類を持参しなければなりません。
1、企業が発行する雇用証明書
2、IDカード、出生証明書
特別な場合を除き、従業員は2年に1度健康診断を受けることとされています。
また、従業員が新しい職場へ異動した際にも受けることとなります。
★TCFポイント
1994年に発行されている省令では、「MLVTの労働医療部門でのみ健康診断を受けることができる」とされていましたが、今回の省令では、「MLVTの労働医療部門若しくは保健省認可の医療施設でも健康診断を受けることができる」とし、健康診断をより広範囲な場所で受けることができるようになりました。
※しかし、MLVTの労働医療部門以外で健康診断を受けた場合は、健康診断証明書を取得する必要があるので、ご留意ください。
今回は、以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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