2021年コロナに関する税務アップデート

その他

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。

今回は、カンボジアの2021年コロナに関するアップデートについてお話したいと思います。

 

12月末に発表された内容で今回下記3つ取り上げます。

  1. 縫製業・観光業への措置の延長
  2. 航空業の措置の延長
  3. 不動産に関する資産譲渡税の延期

 

1、縫製業・観光業の労働者への措置の延長

【補助金の給付】

縫製業と観光業の停職中の労働者への政府補助金のサポートを2021年3月末まで引き続き支援が実施されることとなりました。

商業省、税務局、労働職業訓練局、観光省(該当する場合)の各省にそれぞれ登録されている企業の従業員と労働者が対象となります。
そして、認定されている文書があることが条件に、40ドルの政府補助金が受け取れます。

 

また、縫製業の労働者にはプラス30ドルが追加で給付が受けられます。
観光業の労働者は、40ドルの補助金が受けられます。

 

【免税措置】

観光業に対して下記措置があります。

  • 所得税に関しても、引き続き免税。(申告は必須)
  • 2021年の事業登録税(Patent Tax)、看板税(Signed-Board Tax)の免税

 

【NSSF】

  • 年金制度の実施が6月まで延期。

 

2、航空業の措置の延長

2021年3月までミニマム税の免除措置が延長となっています。

 

3、不動産に関する資産譲渡税の延期

土地や車などの資産を移転する場合は、資産価値の4%がかかります。
この税金が70,000ドル以下の価値の不動産譲渡に関して、引き続き2021年12月末まで免除となっています。

また、これは必ず経済財務省にて登録されている不動産であることが前提となりますので、ご留意ください。

 

今回は、以上となります。
上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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