皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアでの労働許可証の取得・更新についてお話したいと思います。
労働許可証は、長期で滞在し働く際には取得している必要があります。
労働許可証を取得する前に、外国人労働割当(Quota)が企業で申請されている必要があります。
これは、毎年11月までに更新しておく必要があり、外国人の雇用人数について申告します。
申請し、Quota取得後に、労働許可証の申請に入ります。
申請の際に必要となる書類は下記の通りです。
・-労働許可申請書
・有効なビザとパスポート
・写真
・Quota
・健康診断証明書
・-労働契約書
・居住証明書
労働許可証の申請手続きは、有効期限が切れる前に申請することも可能ですが、翌年1月以降(1~3月)に申請することも可能です。
(例:2021年の労働許可証を2021年1月に申請)
健康診断証明書は、労働省の施設内にある労働医療局で健康診断を受けることができ、そこで発行した健康診断証明書が主となります。
また民間病院で健康診断をうけ、その証明書も認証を受けることで利用することが可能です。
また労働許可証は、どの時期に取得しても、労働許可証の期限は12月末に期限が切れます。
なので、例えば、カンボジアに9月から赴任していたとしても、12月に期限が切れ、翌年分を再度申請する必要があります。必ずしも1年間利用することができるというわけではないので、留意が必要です。
今回は、以上となります。
上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。
個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277
カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/
皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
是非他の記事も見ていただけますと幸いです。
~▶YouTuberになりました!~
弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。
チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!
また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。