皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアのキャピタルゲインの税務についてお話したいと思います。
Prakas346(省令346)が先日施行され、キャピタルゲインタックスについて言及されています。
税率:20%
納税対象:居住者→個人、非居住者→個人もしくは法人
また免税対象は下記となります。
- 外交使節団、領事館、国際機関などが所有する不動産
- 公的機関が所有する不動産
- 居住性を持つ人(売却前最低5年間居住性を持っている人)
- 親族間で不動産移動
- 交易のために売却または譲渡された不動産など
上記免税対象の留意点ですが、
※居住性に関しては、5年未満の居住者は対象となると言えます。
※親族間に関しては、現時点、親子間の法人の移動は含まれていません。
またこの対象は、リース資産に関しても対象となります。
申告期日は、キャピタルゲインが発生してから3カ月以内に申告・納税です。
支払がない場合、法的所有権などが無効になってしまうので、留意が必要です。
また納税の際は、①受け取った収益の80%の決定ベースの税務控除を使用するか、②実際の費用法を使用して控除ができます。
①受け取った収益の80%の決定ベースの控除を使用して控除後に納税
これは、売却するまでの過程でどのくらい費用が発生したのかなど関係なく、売却した収入から80%を控除した金額に課税。
②実際の費用を控除して課税
これは控除可能な発生した費用をもとに控除した金額を課税。
②で控除可能な費用とは、物件の費用、購入などで発生した費用の指しており、下記のようなものが対象となります。
- コンサルティング料
- 資産譲渡税(Registration Tax)
- 管理費用
- 販売用の広告費
- 物件評価料
- 購入するために融資を受ける管理費
- ローン支払利息
- メンテナンスなどの修繕費
- 財産占有件の作成や保護に関する費用
今までは上記のような定めがなかったため、自由に収入を得ることができましたが、近年、多くの建物が建設され、不動産の売買も増えてきていることから、上記が新しく定められたものと言えます。
カンボジアは投資家も多いので、この点ご留意ください。
今回は、これで以上といたします。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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