皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の高土歩夢です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【2027年施行】カンボジアのキャピタルゲイン税(CGT)ガイド:不動産・株式譲渡への影響」についてお話していこうと思います。
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・カンボジア関連セミナー幾度かの延期を経て、2027年1月1日よりカンボジアで不動産売却等に対する「キャピタルゲイン税(CGT)」の本格的な徴収が開始されます。本記事では、カンボジアで事業を行う日系企業や個人投資家が押さえるべき課税ルールと、併せて急増する移転価格税制への対策を解説します。 カンボジアで不動産投資や事業再編を行う日系企業・駐在員にとって、CGTの理解は避けて通れません。2027年施行予定の運用
- 個人が売却した不動産にも20%課税(従来、個人のキャピタルゲインは非課税)
- 居住者・非居住者を問わず、国外投資家も対象となる可能性
- 課税対象額の算出方法の明確化利益計算の2つのアプローチ売却額全額に20%が課税されるわけではなく、以下のいずれか有利な計算方法を選択できます。
- 実費控除方式: 売却額から、実際の取得費や手数料などの実費を差し引いた純利益に課税。Tax Invoice等の証票が必要。
- みなし控除方式: 例えば不動産の場合、売却額の80%を無条件で経費とみなし、残り20%に対してのみ課税(実質税率は売却額の4%)。
日系企業・個人への実務上の注意点個人投資家によるコンドミニアム売却時の納税義務はもちろん、日系企業がカンボジア法人の株式譲渡(M&A)を行う際にもCGTの対象となります。名義変更手続き時に納税証明が求められるため、事前の税務シミュレーションと資金準備が不可欠です。
【記事2】
移転価格税制の指摘が急増中。カンボジアでは「ローカルファイル」の作成・保管が不可欠カンボジア税務当局は税務調査の高度化を進めており、2026年現在、外資系企業に対する移転価格税制の指摘が急増しています。グループ会社間だからという理由での価格調整は、多額の追徴課税リスクをはらんでいます。最近の指摘トレンド税務調査においてGDTが特に厳しくチェックしているのは以下の関連会社間取引です。
- 経営指導料(マネジメントフィー): 日本本社に対する支払いが、実態のない利益移転とみなされるケース。
- 親会社からの借入金利: 無利息での貸付や、市場金利から著しく乖離した利率設定への指摘。
- ロイヤリティ: 商標や技術利用料の対価が「独立企業間価格(第三者間取引価格)」として妥当かどうかの調査。
企業に求められる防衛策税務局からの指摘に対する最大の防御は、取引の正当性を証明する客観的証拠の提示です。 カンボジアでは、関連者間取引がある場合、申告書の別表提出だけでなく、移転価格文書(ローカルファイル)の作成・保管が義務付けられています。外部の企業データベース(ベンチマーク分析)を用いて自社の取引価格が適正であることを証明するレポートを事前に準備しておくことが、税務調査を乗り切る鍵となります。よくある質問Q: カンボジアのキャピタルゲイン税はいつからですか?A: 不動産については2027年1月1日より施行予定です。その他の資産については2026年1月より既に施行されています。Q: ローカルファイルは必須ですか?A: 関連者間取引がある場合、税務局から指摘を受けるリスクが高いため、作成・保管が強く推奨されます。
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