皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2026年外国人従業員枠Quota申請について」についてお話していこうと思います。

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・カンボジア関連セミナー2025年11月末まで、2026年に外国人を雇用する企業を対象としたQuota申請の受付が開始されています。

  1. 外国人従業員枠制度の概要

2026年に外国人を雇用しようとする企業は、労働・職業訓練省 (Ministry of Labor and Vocational Training, MLVT) に対して「外国人従業員枠(Foreign Employee Quota)」の申請が必要です。

この制度では、企業のローカル従業員数を基準として、外国人従業員数の上限が設定されます。

上限の内訳(外国人/地元従業員比率)は、以下のとおりです。

区分 上限比率
事務職(オフィス業務) 総従業員数の3 %
熟練労働者 総従業員数の6 %
非熟練労働者 総従業員数の1 %

合計すると、通常は外国人従業員が 総地元従業員数の 10 % を超えないよう定められています。

  1. 「特別条件(Special Conditions)」制度:10 %超の申請

ただし、2020年8月に MLVT が発出した Prakas 277/20 によって、上記の 10 % 上限を超えて外国人を雇用する場合にも特例申請が認められています。

この特例制度は、次のような条件のもと機能します:

  • 該当企業が、労働法第1条の適用範囲内にあること
  • 適切な資格を持つカンボジア人を十分に確保できない、あるいは現場に適した人材が見つからないなどの理由がある場合
  • MLVT の承認を得ること

要するに、10 % を超える外国人従業員を配置したい場合は、特例的な許可を得るための申請を予め準備しておく必要があります。

  1. 申請のタイミングと注意事項

2026年の枠申請は、2025年11月末まで に行う必要があります。これを過ぎると、罰則を受ける可能性があります。

可能な限り早めに準備を始め、必要書類を整えておくことが望ましいです。特例枠の申請を要するケースでは、承認を得るまでの時間も考慮に入れる必要があります。

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩