皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の松木 祐里香です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2025年末に向け、外部監査人の選任と監査報告提出の義務化について」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

カンボジアに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・カンボジアの基礎知識
カンボジアに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・カンボジア関連セミナーカンボジアでは、2025年12月31日の会計年度末に向けて、外部監査人の選任および監査済み財務諸表の提出に関する準備が求められています。

2020年7月10日、経済財務省(MoEF)は、会計・監査規制に基づき、監査人の資格・手続き・財務報告提出方法を定めた大臣令第563号(MO 563)を発出。

これにより、カンボジア国内で財務報告の独立監査を受けるべき企業の要件が明確化されています。

  • 公共企業および公共責任を有する企業
  • 資格付き投資プロジェクト(QIP)
  • 上記以外でも、以下のうち2項目を満たす民間企業: 年間売上高:40億リエル(約100万米ドル)以上
  • 総資産:30億リエル(約75万米ドル)以上
  • 従業員数:年間平均100人以上

 一度監査を受けた企業は、上記の要件を満たさなくなった場合でも、継続して3年間監査を受ける必要があります。

これは、企業の財務情報の信頼性を長期的に確保するための規制であり、規模や公共性に関わらず、ACARの監督下で財務報告の正確性を維持する必要があるとされています。

財務報告の監査を受ける義務のある企業は、会計年度終了後6か月15日以内に、会計・監査規制当局(ACAR)へオンライン提出が必要となります。 また、監査人は同一企業に対して5年以上連続で監査を行うことはできない。 提出義務を怠った場合、ACARは罰金として最低5,000米ドルを課すほか、繰り返しの場合は金額の増額や法的措置もあります。

  • 年末棚卸や資産評価を正確に行うため
  • 中間監査を実施し、最終監査を円滑に進めるため
  • 中間監査結果に基づく年度財務諸表調整のため
  • 規制上の要件の遵守
  • ACARによる提出遅延による罰則回避

カンボジアの会計・監査規制は年々厳格化されており、企業は年度末前の監査人選任および財務諸表提出の準備を怠らないことが重要とされています。

以上、今週もお読みいただきありがとうございました!!

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
松木 祐里香