こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は社会保障協定に関して記載します。
2010年7月に、日本とブラジルの間で社会保障協定の署名が行われ、2012年3月1日に発効しました。これは、年金制度への二重加入の解消および年金保険料の掛捨て防止を目的としており、この社会保障協定の適用により、5年以内の赴任予定者であれば、元の年金制度への加入を継続することが可能です。5年を超える場合には、ブラジルの年金制度へ加入することになります。ブラジルの年金制度へ加入した場合には、日本での加入期間とブラジルでの加入期間を合わせて計算することができます。
ブラジルの社会保障制度への加入を免除するためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があり、適用証明書は各年金事務所に申請を行います。
詳しくは日本年金機構のホームページから確認頂けます。
【日・ブラジル社会保障協定 申請書一覧(加入免除手続き)】
http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/brazil1.html