こんにちは。
今週のブログでは、ブラジルの送金、特に税金金額を抑えるにはどのようにしたら良いか、ということを焦点にしてお話をしていきたいと思います。
はじめに、過去に2回、違う観点からブラジルの国外送金についてはお伝えしておりますので、こちらの内容も是非お読みいただけると幸いです。
ブラジルの国外送金において気を付けなければならない点、それはいくつかの税金の支払いが必要となるため、銀行や送金の内容にもよりますが、場合によっては送金する金額に対してトータルで45%近くの税金を追加で支払う必要が出てくるという点です。
%(パーセンテージ)そのものは、各種税金の種類で決まっている、送金のオペレーションを行う銀行によるものであるため難しいというのが実情です。
しかし、送金する金額そのものを少なくすることで、支払う税金の金額を少なくすることができます。
どういうことか、詳細を見ていきます。
例えば、親会社(日本法人)とブラジル法人Aの取引に関して、
- ブラジルから日本への送金
- 日本からブラジルへの送金
の両方のケースが発生しているとします。
1については、例えば親会社である日本法人に所属する管理部門の方々がブラジル法人のサポートを行っており、このサポートをブラジル法人へのサービス提供とした場合や、ブラジル法人に100%従事している駐在員の方の日本側支給分の給与の立替分が当てはまります。
2については、例えば日本法人が本来行うべき業務を、ブラジル法人が一部サポートした場合などが当てはまります。
送金金額を減らすというのは、1と2のオペレーションをそれぞれ分けて行うのではなく、相殺し差額分のみを、支払う金額が多い法人が他法人に支払うやり方となります。
その際は、デビットノート・クレジットノートを発行することが必要になるかと考えられます。
ただし、送金のオペレーションを行う銀行によって、また貴社内の規定により相殺ができない場合もございますので、一度銀行ならびに送金を行う相手法人・親会社とご相談いただけますと幸いです。
弊社では、送金のオペレーションをサポートすることや、税金の計算のレビューを行うことが可能でございます。
サポートに関してご相談がございます場合は、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。
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弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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