こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今回は、ブラジルでの免税に関する新たな法令についてお伝えいたします。
ブラジルの経済産業省(O Ministério da Economia)は免税に関して、上限金額のルールを設ける法令、ME No. 601/19を公にいたしました。
内容といたしましては、まず、2020年1月より、外国人旅行者が、空路、または海路を使用した場合のみ、500米ドルを上限として、免税の制限の恩恵を受けることができます。
余談ではございますが、2020年1月より、郵送の際には、届け先の企業登録番号(CNPJ)、個人登録番号(CPF)または旅券番号のいずれかの記載が必須となっており、どれも記載がない場合、送付したものが送り元に戻されてしまう、あるいは送り戻せない場合は処分されてしまう可能性がございます。
(こちらに関する詳細は以下のURLをご確認ください。)
お話を免税に戻しますが、旅行者がブラジル国内の免税店でものを購入した場合、陸路、または川路(湖路)でその旅行者がブラジル国内に入国している場合は、300米ドルを上限として、免税が適応されております。
一方、その旅行者が空路、または海路での入国の場合、今現在は、500米ドルを上限とした免税となっております。2020年1月より、この上限金額が、500米ドルから1,000米ドルまで上がる予定です。
ブラジルへのものの郵送は、郵送するものによって、かかる関税やそのほかの税金が大きく変わっていきます。今現在、様々な法令やルールがあらたに制定、変更となっているため、数か月前にかからなかった関税やその他の税金がかかってくる可能性は十分に考えられます。
実際に関税やその他の税金がかかるか否かは、担当者の判断によるところとなってしまうため、一概には言えないのですが、直近の実例をもとに判断することは可能です。
もし、郵送に関してご不明点等ございましたら、
一度弊社へご相談いただき、その後物流会社様等へおつなぎをさせていただきます。
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引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。
株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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