こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、産休時の従業員に対する扱い(ブラジル)について記載をいたします。
質問)
自社の従業員のうちの一人が、妊娠し今後産休に入ることが分かりました。
産休を取る従業員に対する扱いや、会社側が留意しておくべき点などがございましたらご教授いただければ幸いです。
回答)
産休に関する主な情報は下記となります。(連邦労働法の原文を日本語の説明のすぐ下に記載している事項もございます。)
・付与される日数:120日間
Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
・産休期間:出産予定日の28日前から出産日までの期間に開始
Art. 392. § 1o A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.
・産休期間の延長:60日延長し、最大180日にすることが可能。
・産休期間における給与:会社が従業員に対して給与を支払い続けるが、同額をINSSの積立分から差し引くため、INSSが負担することとなる。
・雇用保証期間:妊娠開始から出産後5カ月間。この期間は解雇できない。
・妊娠期間中の検診:6回分の検診のための時間が付与される。(このケースにおいて有給は使えない)
Art. 392. § 4o II – dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.
・その他事項:
- 養子の場合も産休の権利が適応される。
Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei. - ブラジルでは、法律上、育児休暇は存在しない。
- 解雇予告を行った後に妊娠が発覚した場合、解雇予告を取りやめなければならない。
ブラジルでは、仕事環境において、女性や妊婦さんへの扱いが日本以上にナイーブな印象を受けます。彼女らへの差別をしないことはもちろんのこと、上記のような様々な決まりがあるため、守らなければならない事項にはしっかり対応する必要がございます。会社が適切な対応をしなかったことにより、最悪の場合、裁判になる可能性も全くないとは言えません。会社が大きなリスクを背負わないためにも、日本人駐在員の方々も決まりを理解するのが望ましいと言えるでしょう。
弊社では、会計・税務関連だけでなく、今回の従業員の産休のような、労務関連のご相談も扱っておりますので、対応に関してご不明点や疑問点等ございましたらお気軽にご相談いただけますと幸です。
お読みくださりありがとうございます。
株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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